2017-04-06 第193回国会 参議院 環境委員会 第7号
今議題となりました原子炉等規制法等の改正法案について質問をさせていただきたいと思います。 まず、質問に先立ちまして一言発言をさせていただきたいと思います。 去る三月の十七日に前環境大臣政務官をされておりました白石徹衆議院議員が逝去されました。ちょうど私がこの環境委員会の委員長をさせていただいているときに環境大臣政務官をされておりました。
今議題となりました原子炉等規制法等の改正法案について質問をさせていただきたいと思います。 まず、質問に先立ちまして一言発言をさせていただきたいと思います。 去る三月の十七日に前環境大臣政務官をされておりました白石徹衆議院議員が逝去されました。ちょうど私がこの環境委員会の委員長をさせていただいているときに環境大臣政務官をされておりました。
本日は、原子炉等規制法等の質疑の時間でありますけれども、原子力利用の安全対策だけではなく、大きな転換が迫られている原子力政策の諸問題について政府の考えをただしてまいりたいと思いますので、それぞれ簡潔にお答えをいただきたいと思います。 まず、原子力利用における安全対策の強化についてであります。 今回、東京電力福島第一原発の事故を踏まえて、さまざまな安全対策が強化される必要が出てきた。
本日は、先ほどから続いております原子炉等規制法等の改正案について、私の方からも質問をさせていただきたいと思います。 我が国の原子力安全にかかわる取り組みとしましては、東京電力福島第一原発の事故の教訓を踏まえて、重大事故対策等を事業者へ求める厳格な新規制基準が策定され、原子力規制委員会による審査が行われております。
今回の原子炉等規制法等の改正法案では、IAEAのIRRSの勧告を踏まえまして検査制度を見直すとされておりますけれども、規制委員会としては、現行の検査制度にはどのような問題点があると考えてきたのか、また、新しい制度によってそのような問題点がどのように克服され、原子力施設の安全性を維持向上していく仕組みが実現できると考えているのか、原子力規制委員会田中委員長にお伺いをいたします。
今、累次の御答弁の中にございますけれども、放射性物質につきましては、原子力発電施設等の周辺監視区域外において一般公衆の被曝線量が年間一ミリシーベルト以下となるようにするという発生源管理が原子炉等規制法等により既に行われておりまして、一般環境の状態についての基準を改めて設定する必要性はないという考えでございます。
○国務大臣(石原伸晃君) ただいま中原委員が御指摘されましたとおり、放射性物質による環境汚染を防止するための措置については、原子力基本法あるいは原子炉等規制法等の法律に対応を委ねてきた。これは何でなのかなとちょっと考えてみますと、やっぱりいわゆる安全神話の下、環境中に放射性物質が放出されるということはまあないだろうと、そういう想定ではなかったのかと考えられるわけであります。
もうこれは委員御存じのことだと思いますが、環境基本法では、その十三条によりまして、放射性物質による環境汚染を防止するための措置については、原子力基本法や原子炉等規制法等の法律に対応を実は委ねております。
そういうわけで、私たちの議員立法におきましても、原子力規制委員会による原子炉等規制法等に基づく処分についての不服申し立てについては、今、細野大臣がお答えになられたとおり、一般原則による行政不服審査法あるいは行政事件訴訟法に基づく取り消し訴訟の対象になるというように整理をしております。
まず、提出者にお伺いしますが、自公案には、政府案の原子炉等規制法等改正案など、規制内容に係る事項が入っておりませんが、いかなる立場で審議に臨まれるのか。すなわち、規制内容に係る政府案を、そのまま、あるいは条件つきで受け入れられるのか、全て新たな規制委員会が考えるべきこととするのか、明確にしてください。 実効性のある規制の中身について、以下、具体的に伺います。
自公案では、原子力規制委員会の委員長及び委員については、利益相反を排除するという観点から、原子炉等規制法等の規制対象者はこれにつくことができないこととされております。そして、これらの者の任命に当たっては、両議院の同意を必要とすることとされております。 したがって、まずは、適切な人事案が政府から示された上で、しっかりと国会において判断が行われることが期待されるところであります。
したがって、原子力については、原子炉等規制法等の特別な規制制度のもとでその利用が図られてまいりました。 他方、今回のような事故をあらかじめ想定し、十分な対策を準備できなかったことは事実であります。この点については真摯に反省し、原発事故が再発することがないよう、事故原因の徹底的な検証を踏まえつつ、原子力安全規制を抜本的に強化するなど、世界最高水準の安全性を確保すべく取り組んでまいります。
○国務大臣(枝野幸男君) 大変恐縮でございますが、私の記者会見での発言について、ちょっと正確に前後のところ確認をしてきておりませんが、いわゆる原子炉等規制法等に規定をされる放射性廃棄物には、法令上は当たりません。 ただ、一般的な言葉として言えば、まさに放射性物質を帯びて、何らかの形で処理をしなければならないものでありますので、私はそういった趣旨で申し上げたつもりでございます。
東京電力は、民間会社とはいえ、電気事業法あるいは原子炉等規制法等、もろもろの法律に縛られている民間会社でございます。今のような事態になっております中で、国民が不安に思っている、特に福島県の方々が不安に思っている、そういうときにこそ国が前面に立って国策推進の責任を果たしていくという姿勢が私は大事だと思っております。
これらにつきましては、原子力安全委員会の考え方に基づく原子炉等規制法等の関係法令に基づきまして機構において安全の確保が図られるよう万全を期してまいりたいと考えておりますが、委員御指摘のように、常にこれはそのことをしっかりと情報も公開し、また要請があれば説明もするということをやることによって国民の信頼にこたえていきたいというふうに考えているところでございます。
具体的には、周辺の一般公衆が受ける放射線量は、原子炉等規制法等の規定に基づきまして、年間、これも難しい単位で申し訳ございません、一ミリシーベルト以下になるよう立入禁止措置や環境モニタリングなど生活環境に影響を及ぼさないための措置が講じられることとなっております。
施設の運転等に伴います事故が発生をしました際に、国の原子炉等規制法等の安全規制の体系の中で、どういう原因であったのかきちっとチェックをして、その原因が事業者のミス等であれば、当然のことながら、原子力機構が責任を負うというふうなことになろうかと思っております。
なお、この法案では、例えば原子炉等規制法のような個別法において、通報者に対する不利益取扱いを禁止して、これを罰則によって担保するということが原子炉等規制法等でなされておりますけれども、この法案ではそういうようなことを排除するものではなく、その旨を法案の第六条第一項に規定させていただいております。
まず、申し上げるまでもございませんが、ジェー・シー・オーの事故の原因といいますか、これは、裁判でもその点については議論がなされたところでございますが、裁判の判決では、この臨界事故と申しますのは、事業者の方が原子炉等規制法等の法律に違反をいたしまして、長年にわたるずさんな安全管理の体制のもとでウランを取り扱った、つまり、被告人会社の企業活動そのものが問題でございまして、その点が今回の事故に至ったということが
今後とも、こういった実施体制の強化も踏まえまして、規制機関として電気事業法でございますとか原子炉等規制法等につきまして厳格な法執行に当たりまして、原子力施設等の安全確保に万全を期すことを通じて原子力安全への信頼回復に努めていかなければならない、このように思っております。
きのう参議院を通過して、電気事業法改正、原子炉等規制法等の改正で、政府としてはとりあえず再発防止策を決めたわけです、維持基準をつくったわけです。でも、消費者の方々にも、安定供給を望むのであれば、イコールその裏は安全の確保ですので、地元の議論だけでなくて、また国会の議論だけでなくて、例えば、日本国は新品基準がいいのかな、維持基準がいいのかな、国民として議論していないんです。
しかし、科技、通産には原子炉等規制法等に基づく処分や立入検査が行える権限があるのに対して、安全委員会にはそのような権限が与えられていない。これは私はちょっと気になるところであります。安全委員会は、行政庁のチェックが適正に行われているかどうかを審査するのみで、常に助言をする立場にとどまる。
○中曽根国務大臣 御質問の点につきましては、原子炉等規制法等によりまして、きちっとした管理のもと、規制のもと、そのような事業所を設置しておるわけでございます。
今委員の御質問は、今回の法案は、これまでの原子力災害は起き得ないという発想から、原子力もきちんと管理をしないといけない危険なものであるという発想に転換したものか、そういうような御質問であったと思いますけれども、原子力に関しましては、従来より、原子炉等規制法等に基づき厳格な安全管理を行うとともに、万が一の事故に備えた災害対策を講じてきたところでございます。
ウランを初めとした核物質の保管、あるいは、原子力施設に対するいろいろな妨害、破壊行為等々の核物質の防護につきましては、我が国は、核物質防護条約、IAEAのガイドライン等を受けて、原子炉等規制法等に基づいて原子力施設等の核物質防護対策を講じているところでございます。
これを行政庁、すなわち科学技術庁や通産省が原子炉等規制法等の法令に基づき監督をして、さらに行政庁とは独自の立場から原子力安全委員会が安全規制政策を立案するとともに、行政庁の安全審査をダブルチェックする仕組みになっております。